1952-05-27 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第39号
何しろ日本でも初めてでございますし、そういう意味から衆議院でも緩和されましたように、一直線に行かないで、いわば漸進的な、第一歩的の最小限の規定が満たされたような次第でございまして、従つてその形質を明らかにする点を鉱業権者に今直ちに法律で義務付けるという段階に至りませんで、実際問題といたしましては、報告の義務もございますし、三十七條あたりにも定期的に油層の形質に関する調査を行わなければならないということでございまして
何しろ日本でも初めてでございますし、そういう意味から衆議院でも緩和されましたように、一直線に行かないで、いわば漸進的な、第一歩的の最小限の規定が満たされたような次第でございまして、従つてその形質を明らかにする点を鉱業権者に今直ちに法律で義務付けるという段階に至りませんで、実際問題といたしましては、報告の義務もございますし、三十七條あたりにも定期的に油層の形質に関する調査を行わなければならないということでございまして
それから補償の支拂でございますが、これは第十七條あたりが主なる内容に相成りますが、すべて円貨で日本国内において支拂う、それを海外にいる連合国人等が送金を受ける場合には、無條件送金を無論認めるわけではないので、すべて日本人の送金と同じように、外国為替管理法の適用を受けて送金の申請をして、日本の為替状態が許すならば認める、一応は国内における円貨支拂を以てすべて解決するということにいたしております。
その点は第十七條あたりに必要なる規定を挿入いたしておる次第であります。併しながら造林者が造林を完了すべき期限までに植栽をやつておらないということにつきまして、努力はしたが苗木を手に入れることができなかつたとか、或いは造林に必要な資金の融通、又は補助金の交付を受け得る資格を持つておるに拘わらず、その融通又は交付を受けることができなかつたために造林ができなかつた。
これだけでは申請という一つの手続だけを書いたかのような感じがいたしますので、もう少しはつきりと権利であるということを第七條あたりで確認ができ得たならばというふうに思うでございますが、そういう点を除きましては、第七條に賛成でございます。
これはどういうふうな一つの……まあ私調べたところで言うと、二十三年の法律第二百六十五号のあれは第二條、第十七條あたりがこういうふうな元を作つているのではないかと思うのでありますが、考えましても非常に不合理のように考えられる。そのためにいろいろな教育上にも面白くない問題が出て来ると思う。
本來今までのサービスを、更にそれ以上國立病院の使命を重視されてこの法案を出されるならば、私はむしろ附則でなしに十七條あたりに、この附則三項のこれをもつと強くいたしまして、一般会計から当分繰入れる、而もその繰入額は今まで実施して参りました大体三割程度、この程度は繰入れる。
こういうような案は、もし改正したと言われる労働組合法によりまするならば、おそらく二十七條あたりの規定、あるいは中央労働委員会のいろいろな規定、あるいは労働委員会の規定に該当すると思いますが、当面長く賃金の遅配欠配が起つておる場合に、これを適切に処置する方法は、私は政府の考え方によつていろいろできると思うのでありますが、こういう点について政府はどういう御所見を持つておられるか。
つまり最初からむりに爭議権をとめておきますと、かえつていろいろな弊害が起つて、今三十七條あたりについて問題が出ておるわけであります。そういうことよりは自主的に問題を考えた方がいいのではないか。爭議権も何も公共の福祉との関係で野放しにするという意味ではないのであります。
そうしてその中の十七條あたりを見ると、先ほど審議した今の法制局と非常に関連の深い部分が列挙されているのであります。